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キニナル〜森友問題で急展開、参考人招致と証人喚問の違いとは?

2018年3月15日(木)

キニナル〜森友問題で急展開、参考人招致と証人喚問の違いとは?

世間で今気になることに鋭く斬り込む“キニナル”今回は、森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書の改ざん問題で佐川宣寿前国税庁長官がいよいよ国会へ招致へ、というニュースを受けて、「参考人招致」と「証人喚問」の違いについてお伝えしました。
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まず、「参考人招致」も「証人喚問」も、衆参両院の国政調査権に基づき、問題の当事者らを国会に出頭させ、証言を求めるものです。
「参考人招致」の場合…もし呼ばれても出頭する・しないは任意です。発言の際に偽証をしても罪には問われません。
「証人喚問」の場合…正当な場合がない限り出頭しなければなりません。発言の際に偽証すると刑事罰に問われます。罰則については、偽証した場合は「3カ月以上10年以下の懲役」、正当な理由なく証言を拒否した場合は「1年以下の禁固または10万円以下の罰金」が科せられます。

これまで国会で証人喚問された民間人には主に、1976年ロッキード事件の小佐野賢治氏、1988年リクルート事件の江副浩正氏、2005年の耐震偽装事件の姉歯秀次氏、2017年森友学園問題の籠池泰典氏などが国会での証人喚問に出頭しています。民間人の証人には、旅費や日当が国から支給されることが法律で定められています。
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