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キニナル〜暴れる乗客…対処法は?その罪は?

2017年11月8日(水)

キニナル〜暴れる乗客…対処法は?その罪は?

世間で今気になることに鋭く斬り込む“キニナル”今回は、一昨日11月6日(月)に札幌・ススキノで起きた“タクシー内で大暴れする乗客”のニュースを受けて、タクシー会社の対処やどんな罪に問われるかをお伝えしました。
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トラブルに巻き込まれてしまった場合、タクシー会社ではどのように対応しているのか調べたところ、運転手に非が無くても、事を収めるために謝る場合もあるそうです。
さらに、万が一の場合は、自分の身を守るのが第一なので、危険を感じたら車を捨てて逃げる事も。

それでは、タクシー被害は、どんな罪になるのでしょうか?
被害届が出され逮捕された場合、次の容疑に当てはまる可能性があります。

道警によると、まず考えられるのは「器物損壊罪」です。
タクシー会社によると、今回のケースでは、防犯の仕切り版など14万円相当の被害がありました。これは3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

そして「二項強盗罪」、暴行または脅迫を用いて財産上の利益を得る罪です。
今回は、タクシーの乗車料金990円が支払われていません。男は、運転手を脅迫していますから、単純な無賃乗車ではなく「二項強盗罪」が適用され、5年以上の懲役となる可能性があります。

運転手にケガはありませんでしたが、傷害の罪などがあると、さらに重い刑罰が適用されることになります。
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