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ここだけはおさえよう!消費増税対策

2019年9月16日(月)

ここだけはおさえよう!消費増税対策

  • ここだけはおさえよう!消費増税対策
10月1日(火)から消費税が10%に上がり、同時に増税の負担を減らすための「軽減税率制度」も始まります。スタジオにファイナンシャルプランナーCFP(R)の吉原進先生をお招きし、今回の増税についてポイントを絞って解説していただきました。
吉原先生は各地で増税に関する講座等も行っている消費税の専門家です。

軽減税率制度の対象となる品目

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消費税が8%から10%に引き上げられますが「軽減税率制度」により一部の物が8%のまま据え置かれます。
8%のままになるのは飲食料品(酒類・外食を除く)や新聞です。新聞は定期購読契約をしていて週2回以上発行される物に限ります。駅やコンビニで等で1回新聞を買う場合は、軽減税率の対象となりません。

吉原先生:増税当初は、専用のレジが間に合わない店も多く、店側も混乱する可能性があります。正しく消費税を払えているか、消費者も基礎知識は持っていた方が良いでしょう。
クイズ!これって消費税8%?10%?
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Q: 10月から清涼飲料水は消費税8%そのまま、お酒は10%になります。では“甘酒”は?
A: アルコール分1度未満の甘酒は清涼飲料水と同じく軽減税率対象になるため、消費税はそのまま8%です。しかし、アルコール分1度以上だとお酒扱いになり10%になります。購入する時にアルコール分の表示を見ると良いでしょう。

Q: 10月から食べ物は店内で食べると消費税10%、持ち帰って食べると8%になります。では“果物狩りの入場料”は?
A: 入場料は消費税10%(原則)になります。ただし、果樹園から持ち帰る果物で別途料金を支払う場合は消費税8%のままです。税率が分からない場合は、その都度お店の方に聞くと良いでしょう。

増税前に買っておくと良い物

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吉原先生:いずれ買わなければならない物、買い置きしても劣化しない物は買っておくと良いでしょう。
買わなくて良いものは、軽減税率対象となる飲食料品です。前回の増税の際によく売れた「米」や「調味料」も、今回は買い置きしなくて大丈夫です。
増税前に現在売れている物
<ドラッグストア>(ツルハドラッグ)
・トイレットペーパー
・洗剤

<カー用品>(オートバックス)
・冬タイヤ

<百貨店>(大丸札幌店)
・基礎化粧品(化粧水や乳液等)

<家電量販店>(ヨドバシカメラ)
・冷蔵庫
・洗濯機
・大型テレビ
・エアコン

吉原先生:タイヤは劣化しますので買い急ぎは注意ですが、今年の冬タイヤは大丈夫です。
大型家電は、消費税が8%のうちに購入しても良いですし、10月以降の新製品登場で旧型が値下がりする可能性もありますので、ご自身の判断でよろしいかと思います。
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