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死体損壊ほう助の罪のみ成立 控訴審で一審判決破棄 母親減刑も有罪判決 すすきのホテル殺人

札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の母親の控訴審です。

札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

田村浩子被告は2023年、娘の瑠奈被告が男性の頭部を自宅に隠すことを容認したとして死体遺棄ほう助の罪と、頭部を損壊する様子のビデオ撮影を父親の修被告に依頼した死体損壊ほう助の罪に問われていました。

一審の札幌地裁は、2つの罪が成立するとして浩子被告に懲役1年2か月・執行猶予3年の判決を言い渡していましたが、弁護側が控訴していました。

2月19日の判決で札幌高裁は、死体遺棄ほう助の罪について「瑠奈被告が自宅に頭部を持ち込んだ時点で実行行為が終了している」「罪が成立するとした一審判決には法令適用の誤りがある」などと指摘。

死体損壊ほう助の罪のみ成立するとして、一審判決を破棄し、減刑となる懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

02/19(木) 16:21

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