「金品要求後の暴行で死亡と認定できる」札幌地裁が強盗致死罪成立と判断 江別集団暴行死事件
北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、札幌地裁が3人の被告に対し「強盗致死罪が成立する」という判断を示しました。
強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の3人です。
川村被告らは2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。
6月3日の裁判員裁判では、札幌地裁が「被害者の遺体の状況などから、金品を要求してからの暴行で死亡したと認定できる」として「強盗致死罪が成立する」との判断を示しました。
強盗致死罪の法定刑は死刑か無期懲役で、今後は弁論が分離してそれぞれの情状や量刑について審理が進められます。
3日は証人として川村被告の両親が出廷予定です。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
06/03(水) 11:15