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【解説】犯行時は17歳 少年に懲役30年を求刑 弁護側は「従属的立場」と主張 江別集団暴行

北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、検察は当時17歳の少年に対し、懲役30年を求刑しました。

検察は「少年が主体的に暴行を加えたのは明らか」と指摘する一方、「暴行や強盗行為を開始したのは川口被告」「少年は犯行時17歳であった」として懲役30年を求刑しました。

一方で、弁護側は「少年は従属的立場に留まる」などとして、「最長でも懲役20年が相当」と主張しました。

※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。

07/27(月) 18:34

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